社団法人 大牟田法人会定款
 
第1章 総    則
 
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人大牟田法人会(以下「本会」という)と称する。
 
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福岡県大牟田市に置く。
 
第2章 目的、及び事業
 
(目 的)
第3条 本会は、法人の税務会計知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
 
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
(1) 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業。
(2) 税制、及び税法に関する調査研究、並びに意見具申。
(3) 法人会会員・役職員の研鑽等会員企業の健全な発展に資する各種の事業。
(4) 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業。
(5) 機関誌、並びに税務・経営関係各種資料の発行。
(6) 関係諸官庁、並びに友誼団体との協調。
(7) 社団法人福岡県法人会連合会、並びに各法人会との相互連携。
(8) その他、本会の目的達成に必要な事業。
 
第3章 会     員
 
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有するものは、大牟田税務署の管轄区域に所在する法人(法人の支店、出張所等の事業所を含む。以下同じ)で本会の目的、及び事業に賛同するものとする。
 
(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の申み手続きにより任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款、及び総会の決議に従う義務を負う。
 
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1) 退 会 
(2) 解散又は事業の閉鎖 
(3) 除名
 
(退 会)
第9条 本会を退会しようとするものは、所定の退会手続により任意に退会することができる。
 
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。 
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
 
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入する。
2.既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
 
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に移動を生じた都度、これを訂正するものとする。
 
 
第4章 役     員
(役員の種類)
第13条 本会に次ぎの役員を置く。
理 事 25名以上40名以内
うち  会長  1名       
副 会 長 5名以内     
専務理事 必要のあるとき1名
常任理事 15名以内    
監事   3名以内     
(役員の選任)
第14条 理事、及び監事は、総会において会員たる法人の代表者、又は役職員のうちからこれを選任する。
2.会長、副会長、専務理事、及び常任理事は、理事の互選により、これを選任する。
3.前項により専務理事を選任することができないときは、会員以外から会長が指名し、理事会の議を経て総会の承認を得た者を専務理事に充てることができる。
4.会長が必要と認めるときは、会員以外より総会の承認を得て、理事、及び監事を選任することができる。
ただし、この場合3名を越えることができない。
 
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、事務局長を指導、監督する。
4.常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5.理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
6.監事は、民法59条の職務を行う。
 
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.増員、又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者、又は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
 
(役員の報酬)
第18条 役員は、専務理事をのぞき原則として無報酬とする。
 
第5章 顧問、相談役、委員会委員、部会役員、及び職員
 
(顧問、及び相談役)
第19条 本会に顧問、及び相談役を若干名置くことができる。
2.顧問、及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問、及び相談役は、本会の業務運営上重要な事項について、会長の諮問に応え又は意見を述べる。
4.顧問、及び相談役の任期は、役員に準ずる。
5.顧問、及び相談役は、無報酬とする。
 
(委員会)
第20条 第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2.委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって構成する。
3.委員長、副委員長、及び委員は、理事会の推薦により会員たる法人の代表、又は役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
 
(部 会)
第21条 第4条に規定する事業を行うため部会を設けることができる。
2.部会を運営するため、部会長、及び副部会長を置く。
3.部会長、及び副部会長は、理事会の推薦により会員たる法人の代表、又は役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
 
(支 部)
第22条 第4条に規定する事業を行うため支部を設けることができる。
2.支部を運営するため、支部長、及び副支部長を置く。
3.支部長、及び副支部長は理事会の推薦により会員たる法人の代表、又は役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
 
 
(職 員)
第23条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、職員3名以上を置き、必要に応じ嘱託を置くことができる。
なお、会長がこれを任免する。
3.職員、及び嘱託は、原則として有給とする。
 
(規則の制定)
第24条 委員会、部会、及び支部、並びに事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別にこれを定める。
 
第6章 会     議
(会議の種類)
第25条 会議は総会、及び役員会とし、会長がこれを招集する。
 
(総 会)
第26条 総会は定時総会、及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
 
(総会の開催、及び招集)
第27条 定時総会は、毎年1回事業年終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上、若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時、及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
 
(会員の表決権)
第28条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に会員たる法人の代表者、又は役職員のうち1名を代表として出席させる。
3.会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
 
(総会の議事)
第29条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
(総会の付議事項)
第30条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び事業計画。
(2) 決算、及び収入支出予算
(3) その他会務の運営に関して会長が必要と認めて付議した事項。
 
(役員会)
第31条 役員会を分けて、理事会、及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事、及び常任理事をもって組織する。
3.監事、顧問、及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
 
(役員会の開催、及び招集)
第32条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。
2.役員会の招集については、第27条第3項の規定を準用する。
 
(役員会の議事)
第33条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(役員会の付議事項)
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案。
(2) 定款の変更に関する議案。
(3) 総会において、理事会に委任された事項。
(4) その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項。
2.常任理事会は、理事会に変わり、会務の執行に関する事項、及び緊急な事項を決議する。
ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
 
(会議の議長)
第35条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
第7章 資産、及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に揚げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産。
(2) 会  費。
(3) 事業に伴う収入。
(4) 資産から生じる果実。
(5) 寄付金品。
(6)その他の収入。
 
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法より、会長がこれを管理する。
 
(資産の区分)
第38条 本会の資産は、基本財産、及び運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産、及び将来基本財産に組み入れされる資産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 
(基本財産の使用の制限)
第39条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他物件のために供してはならない。
2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の議決を経て、その一部に限りこれを処分することができる。
 
(経 費)
第40条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
 
(収支予算、収支決算等)
第41条 本会の収入、支出予算、及び決算は、事業計画、及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2.前項の決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第42条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を得て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
 
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第8章 定款の変更、及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議を経、かつ福岡国税局長の認可をうけなければ、これを変更することができない。
 
(解 散)
第45条 本会は総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
 
(残余財産の処分)
第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、福岡国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
 
第9章 雑     則
 
(細 則)
第47条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
 
 
 
附      則
 
1.この定款は、福岡国税局長の設立許可があった日から施行する。
2.従来、大牟田地区法人会に属した会員、及び同会の権利義務の一切は本会が継承する。
3.役委員の任期は、設立初年度に限り、設立総会の日から次の定時総会の日までとする。
4.本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかからわず、創立総会の日から昭和63年3月31日までとする。
5.本会の設立当初の役員は別紙のとおりである。
6.第16条(役員の任期)第1項の規定にかかわらず、平成6年度に限り、定時総会の日から次ぎの定時総会の日までとする。
7.第3条(目的)、第4条(事業)の規定は、平成6年7月1日より実施する。
8.第13条(役員の種類)の規定は、平成13年6月21日より実施する。